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【R6年度税制改正大綱②】不動産オーナーに関する改正内容を解説

▼不動産に関する優遇税制の延長

 令和6年度税制改正大綱において、不動産に関する各種税制の延長が出されています。

▽固定資産税の減額措置の延長

 3年に一度の評価替えの際に行われる負担調整措置が、令和8年度まで延長されます。

▽不動産取得税の特例措置の延長

 宅地の課税標準を2分の1にする措置、住宅及び土地の標準税率を本則4%から3%とする措置が、それぞれ3年延長されます。

▽印紙税

 不動産の売買契約書等の印紙税の軽減措置が3年延長されます。

▽住宅に関する優遇措置の延長

・住宅取得資金の贈与税の非課税措置

が3年延長されます

・特定のマイホームの売却・買換・交換時の特例がそれぞれ2年延長されます。

・住宅用家屋に関する登記時の登録免許税の軽減措置が、それぞれ3年延長されます。


▼法人の少額飲食費の改正

 少額飲食費の金額要件が一人あたり「五千円以下」から「一万円以下」に拡充されます。

 少額飲食費とは、法人税で損金算入に限度額のある「交際費等」にあたる接待飲食費のうち、一人あたりの金額が少額な飲食費をいいます。該当すれば、交際費課税の対象にならず、全額経費に算入できるメリットがあります。

 注意点としては「社内飲食費」は少額飲食費にならないことと、適用するには一定事項を記載した書類保存が義務化されていることです。詳しくは国税庁のHP等でご確認ください。


▼令和6年の定額減税について

 一人あたり4万円を、減税によって還元する制度になります。4万円の内訳は次のとおりです。

【一人あたりの減税額】

  • 所得税:3万円

  • 住民税:1万円


▽定額減税の対象にならない人

 次の人は対象になりません。

  •  合計所得金額1,805万円超の人

  • 非居住者(海外に住んでいる等)


▽定額減税の方法

 税金の徴収方法によって変わります。

【所得税】給与所得者や年金受給者はその源泉徴収税額から、不動産所得などのある自営業者は予定納税額から減税分が控除されます。令和6年分の確定申告で減税分の控除を受けることも可能です。

【住民税】特別徴収、普通徴収の税額から減税分が控除されます。


▼所得の少ない家族がいる場合

 所得の少ないご家族の分の4万円も、本人の税金から控除できる場合があります。

 具体的には、定額減税の対象となる者に次の条件に該当する配偶者や親族がいれば、本人の減税額に、該当する家族の人数分の減税額が加算されます。

  • 本人と同一生計である

  • 合計所得金額が48万円以下である

  • 個人事業主の事業専従者ではない

  • 居住者である(日本住まい等)


【例】4人家族で、減税を受ける本人以外の3人が右の加算条件を満たしていれば、本人の所得税・住民税から16万円(所得税12万円・住民税4万円)が減税されます。

(注)一人の家族に対して、複数の者が重複して減税を受けることはできません。例えば、共働きのご夫婦が、お子さんの定額減税を各4万円ずつ受けることはできず、いずれか一方が減税を受けることになります。

 

一級FP技能士 石田夏

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