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所有者不明土地に関連する民法改正〈相隣関係の見直し①〉

 所有者不明土地への対策の一環として、令和5年4月1日に「相隣関係」に関する規定が改正されました。改正点は、次の3点になります。

  • 隣地使用権(民法第209条)

  • 越境した竹木の枝の切り取り(民法第233条)

  • ライフライン設備の設置・使用権(次号解説)

▼隣地使用権

 他者の土地を利用するには、原則として事前に承諾を得ることが求められますが、その範囲や方法には不明確な点がありました。


改正前土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる


Q)請求することができるってどういうこと?それ以外の目的での隣地使用はできないの?


改正後土地の所有者は、次の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する

・境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕

・境界標の調査や境界に関する測量

・後述する、枝の切り取り


 改正後の「権利を有する」により、所定の目的に必要な範囲であれば、隣地を使用できることが明確化されました。例えば、隣地を使用している者がおらず、隣地の使用を妨害しようとする者もいないケースでは、裁判を経なくとも適法に隣地を使用できる可能性があります。

 ただし次のA~Dに注意が必要です。


A:隣地使用の際は、原則としてあらかじめ隣地所有者に「目的・日時・ 場所・方法」を通知する

B:隣地使用は損害が最も少ない方法を選ばなければならない

C:所有者が拒んでいるのにそれを自力執行することは一般的には禁じられている(妨害禁止の判決を得る必要がある)

D:住家には居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない


 Aの通知が困難な場合は、事後に遅滞なく通知することも認められます。

 例えば、建物の外壁が剥がれ落ちる危険性があるなど事態が急迫している場合、隣地所有者が特定できない場合や所在不明の場合がこれに該当します。

 隣地所有者が特定できない場合や所在不明の場合は、特定後や所在判明後に遅滞なく通知することで足りるとされ、公示による意思表示は必要ありません。


▼越境した竹木の枝の切り取り

 越境した竹木の「根」は越境先の土地の所有者で切り取ることができますが「枝」には不便なルールがありました。

 

改正前】隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができる


Q)枝が伸びてくるたびに提訴しないといけないの?竹木が共有の場合全員に連絡が必要なの?


改正後

・隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、次の①~③のときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

②竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

③急迫の事情があるとき

・竹木が共有物であれば、各共有者がその枝を切り取ることができる


 ①~③のときは、枝の越境先の土地の所有者が、自ら枝を切り取れるようになりました。①の「相当の期間」は事案によりますが、基本的には2週間程度とされています。また、枝を切り取る費用は、基本的に請求可能です。①の催告は竹木の共有者全員に行う必要がありますが、共有者の所在等が不明であれば②に該当し、その者への催告は不要になります。

 続いて、竹木の切り取りが共有者各人に認められました。そのため、共有者の1人から承諾を得れば、代わりに枝を切り取ることができます。また、共有所の1人に枝の切除を求め、その切除を命ずる判決を得て、代替執行することができます。

一級FP技能士 石田夏


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