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【トピックス】『 改正住宅セーフティーネット法』2017年10月施行

 2017年10月25日、『改正住宅セーフティネット法』が施行されました。本法に関連し、本年度予算で『住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修事業』の募集を開始しています。応募締め切りは、平成30年3月28日までとなっています。

 同事業は、住宅確保要配慮者(高齢者、低額所得者、障がい者、子育て世帯等)の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅に対して、間取り変更工事やバリアフリー工事を行った場合、国が改修費の一定額を補助するものです。


 補助率と限度額は、次のようになっています。

 ○補助率:改修工事に要する費用の1/3以内の額

 ○限度額:50万円/戸

 ただし、共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、耐震改修工事のいずれかを含む場合は、100万円/戸


また、補助要件は次のようになっています。

  • 住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるもの

  • 登録専用住宅として10年以上登録するもの

  • 入居者の家賃の額が以下の額を超えないこと(67,500円×50/65×市町村立地係数)

  • 地方公共団体の空家等対策計画等(供給促進計画、地域住宅計画等)において、空家を登録住宅として有効活用する旨等が記載されていること

  • 居住支援協議会等が登録住宅の情報提供・あっせんを行う等、地方公共団体が居住支援協議会等と連携する取組を行っていること

 補助対象になる工事は、

  • 共同居住用住宅に用途変更するための改修工事

  • 間取り変更工事

  • 耐震改修工事

  • バリアフリー改修工事

  • 居住のために最低限必要と認められた工事

  • 居住支援協議会等が必要と認める改修工事

  ※上記工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)も対象になります

 です。

 本法は、空き家対策の目的から、賃貸住宅はもちろん、賃貸に出す戸建て住宅も対象になります。

 対象物件は、あんしん賃貸住まいサポート店で紹介してくれます。

 本制度は、住宅確保要配慮者にとっても、賃貸オーナーにとってもメリットのある制度です。


空き家住宅や、なかなか決まりにくく、改修を要する物件においては、検討する価値がありそうです。




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