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課税減免を拡大・物価高を反映したインフレ減税実施

  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

 令和8年度税制改正で「年収の壁の引き上げ」が注目されています。

 その一方で、不動産に関する免税点の引き上げや、給与所得者の福利厚生に関わる非課税限度額の引き上げが行われていることも見逃せません。これらを据え置いた場合、物価高により課税対象が増大し、実質的に増税となってしまうためです。今回はこうした「インフレ減税対策」の中から、不動産や会社の福利厚生に関係する改正を解説します。


▼不動産取得税の免税拡大

 不動産取得税とは不動産を新たに取得した方に都道府県より賦課される地方税です。土地や建物の購入、贈与、家屋の新築や増改築などでの取得が対象となります。ただし対象が少額であれば、課税事務との兼ね合いもあり免税とされています。その金額が、今回の税制改正で引き上げられました。

 具体的には、取得対象が以下の表の金額「未満」で免税となります。


固定資産税の免税拡大

 固定資産税とは、土地や建物などの所有者に市町村より賦課される地方税です。改正後は、表の金額「未満」で免税となります。

 土地が据え置かれた理由は、前回の見直しが行われた平成3年、当時のバブル景気時よりも現在の地価が下がっているためです。


▼食事関連の非課税額の引上げ

 続いては、勤め先の福利厚生に関わる改正となります。


▽食事の現物支給

 食堂や弁当など、会社から従業員に食事を現物で支給する場合、原則はその材料費や弁当代が従業員個人の給与として課税されます。ただし従業員が半額以上を負担し、かつ、会社負担が「月3500円以下」であれば非課税とすることが認められていました。この限度額が「月7500円以下」に引き上げられます。会社によっては、希望に応じて食事の利用可能回数が増えるなどの変化が期待できる改正です。


▽深夜の食事代補助

 深夜勤務者に食事代の補助として金銭を支給する場合の非課税限度額が、これまで1回あたり「300円以下」であったところ、「650円以下」に見直されます。


▼通勤手当の非課税額の引上げ

 自動車等の交通用具を使用する従業員の通勤手当は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。

 改正前は片道55キロ以上の「3万8700円」で頭打ちでしたが、改正後は65キロ以上を対象に「6万6400円」を最高額とする新たな非課税限度額が設けられました。65キロ未満や他の手段で通勤する方についての変更はありません。


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