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2026年1月~下請法が取適法に・主な改正点を解説

  • 執筆者の写真: 賃貸経営TIMES
    賃貸経営TIMES
  • 4 時間前
  • 読了時間: 2分

 発注者と受注者の取引を今まで以上に公正で適正なものにするため、2026年1月1日から、下請法から「中小受託取引適正化法(取適法:とりてきほう)」に改正されました。

 個人事業の賃貸オーナー様においては対象とならないケースが多いと考えられますが、好ましくない取引が行われているケースがあれば、この機会に学習して頂けると幸いです。


▼法律の題名と用語が変更に

 下請法が取適法に名称変更されることに伴い、法律の用語も変更されました。

 これまで発注者を意味していた「親事業者」は「委託事業者」に、受注者を意味する「下請事業者」は「中小受託事業者」へと変更になりました。


▼主な禁止事項

▽一方的な代金決定の禁止

 これまで、立場の弱い受注側は原材料費の上昇や賃上げなどで上がった費用を価格に転嫁しづらい状況にありました。

 改正により、コスト上昇に見合わない価格を一方的に押し付ける行為や受注側からの協議に応じないことが禁止されます。発注者は協議の申し入れがあれば応じ、価格について十分に説明することが求められます。

 また、協議の申し入れを無視することだけでなく、協議を繰り返し先延ばしにして協議を困難にさせることも違反になります。


▽不当な給付内容の変更の禁止

 発注の取消しや支払い条件の変更、物品等の受領後のやり直しや追加作業などを行わせる場合に、委託事業者がその費用を負担しない行為は禁止です。


▽振込手数料を負担させることの禁止

 受注者が料金を受け取る際、振込手数料を受注者側に負担させ、発注者が支払う金額から差し引くことが禁止されます。これは、双方での合意の有無にかかわらず禁止となります。


▼適用対象と罰則

 大規模改修工事は建設業法に規定される「建設工事」の請負となるため適取法の対象外ですが、小規模な修理、設備(エアコン、給湯器など)の交換、原状回復工事など、明確に建設業法が定める「建設工事」に該当しないものは、取適法の対象になる可能性があります。

 また、事業規模としては資本金一千万円超が委託者基準としてあるため、ある程度の規模で法人化して賃貸経営を行っている場合に対象となります。

 違反した場合、最大で「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」という重い刑事罰が科される可能性があり、法人の場合は最大3億円以下の罰金に処されることもあります。

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