top of page

平成30年分確定申告 「配偶者(特別)控除額の改正」について

▼配偶者(特別)控除とは

 配偶者控除・配偶者特別控除とは、所得の少ない配偶者(事業専従者給与の対象を除く)と生計を同じにする納税者の所得から、所定の控除額を差し引くことができる制度です。

 配偶者の所得が38万円以下の場合は配偶者控除、38万円を超えると配偶者特別控除の対象となります。


▼平成30年分の改正点

・納税者の所得制限が新設・改定

 従来の配偶者控除では、配偶者の所得額から納税者の控除額が決まる仕組みでしたが、平成30年分の確定申告からは、納税者の所得が900万円を超えると、2段階で控除額が下がるようになりました。

 また配偶者特別控除について、従来は1000万円の所得制限のみでしたが、こちらも900万円を超えると2段階で下がります。


・控除対象が範囲が拡大

 納税者の所得制限が新設・改定される一方で、配偶者自身の所得制限は緩和されました。

 まず配偶者特別控除額を受けられる配偶者の所得上限は、従来の76万円から123万円にアップしました。給与収入に換算すると、年収約201万円以下の配偶者が、配偶者特別控除の対象です。

 さらに、配偶者特別控除の最高額である38万円の控除を受けられる範囲も、配偶者の所得が85万円以下まで拡大しています。


・控除額の見直しを

 しかし今回の改正によって、配偶者の収入が変わらなくても配偶者控除・配偶者特別控除の額が変わることや、納税者の所得によっては配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。

したがって、全ての方が今回の確定申告で控除額の見直しを行う必要があります。


閲覧数:4回
bottom of page