新型コロナウイルス感染症の影響で一定割合以上の事業収入が減少した場合、令和3年度の固定資産税(償却資産税含む)や都市計画税が軽減されます。賃貸収入を軽減したオーナー様は、要件を満たすかチェックを行い、必要な手続きを進めて下さい。
▼軽減の対象者・対象資産
【軽減の対象者】
中小企業者・小規模事業者※のうち、令和2年2月~10月の間の「任意の連続する3ヶ月間」の事業収入が30%以上減少している方です。
※・資本金等の額が1億円以下の法人
・従業員千人以下の個人事業主 など
【軽減の対象となる固定資産】
・事業用家屋
・設備等の償却資産
(注)土地や個人の居住用家屋は対象になりません。居住用と事業用が一体となっている家屋は事業用部分が対象になります。
▼軽減額
軽減額は、事業収入の減少割合に応じて変わります。(下図参照)
事業収入の減少は、賃料の猶予や減額による減少も対象になります。
ただし「猶予」であれば、支払期限から3ヶ月以上猶予していることが必要です。
【例】5~7月分の猶予→5月分:8月以降、6月分:9月以降、7月分:10月以降の支払いが要件となる
▼軽減を受けるための手続き
手続きの流れは、右図のとおりです。
※認定経営革新等支援機関等とは
認定を受けた税理士、会計士、中小企業診断士、金融機関、商工会、商工会議所などです。中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」からお近くの機関を検索できます。①の確認の受付は、すでに開始されています。
▼確認を受ける項目
・軽減の対象者に該当するか
・対象期間中の事業収入が減少しているか
・対象家屋の事業用割合は何%か
会計帳簿や決算書の写し、猶予がある場合は猶予期間を確認できる書類などが必要です。
▼特例申告書とは
手続き図②③の「特例申告書」とは、固定資産税の軽減を受けるための専用書類です。納税先の市町村のホームページなどで様式が公開されています。まずは認定経営革新等支援機関等に対し、確認を受ける際に提出します。
▼必要書類とは
手続き図③の必要書類とは、認定経営革新等支援機関等に提出した書類などです。
ファイナンシャルプランナー 石田夏
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