令和2年分から、所得税の基礎控除・給与所得控除の額がそれぞれ改正されます。これによって所得税や住民の税負担が「増える人・変わらない人・軽くなる人」が出てきます。
▼基礎控除は38万円から48万に
「基礎控除」はすべての人の所得から控除されます。改正前は一律38万円でしたが、令和2年分からは48万円にアップします。
ただし個人の合計所得金額が2400万円を超えると、基礎控除は下図のとおり段階的に減少し、2500万円を超えるとなくなります。つまり合計所得金額が2400万円を超えると税負担が増えます。
では2400万円以下であれば、全員の税負担が減るかというと、サラリーマンは「給与所得控除」の減少によって、改正前とトントンか、むしろ増税になる場合があります。
▼給与収入850万円から増税に
給与所得控除額(以下「控除額」)とは、会社員や役員が受け取る給与収入から、税金を計算する際に控除できる金額のことです。改正後の控除額は、基礎控除とは逆に10万円ダウンします。そのため基礎控除が48万円の方で、かつ給与収入が年850万円以下であれば、税負担は変わりません。
しかし下図のとおり、850万円を超えると控除額は195万円で頭打ちとなります。この場合、前年よりも控除額が減るため、税負担が増えます。
▼個人の不動産オーナーへの影響
個人の不動産オーナーは、青色申告特別控除額の減額に注意が必要です。
改正前は、貸付業が事業的規模の場合、最大65万円の控除が受けられましたが、令和2年以降は55万円に下がります。
ただし令和2年から
•電子申告を行う
•電子帳簿保存を行う
のいずれかによって、65万円のまま控除を受けることができます。
もし65万円の控除を受けて、なおかつ基礎控除48万円の範囲内の所得であれば、前年より控除額が10万円増え、税負担が軽くなります。
手軽なのは電子申告ですが、初めて利用する場合はe‐Taxの事前準備が必要ですので注意しましょう。
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