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令和6年度税制改正大綱 定額減税・固定資産税・不動産取得税

 令和5年12月14日付けで、令和6年度税制改正大綱が公開されました。注目は、定額減税・土地の固定資産税等の負担調整措置と不動産取得税の特例措置の延長・子育て世帯等における住宅ローン控除の拡大です。


▼住民税・所得税の定額減税

 デフレ脱却のための措置として、令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税から、それぞれ一定額が減税されます。定額減税を受けられる者は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である者に限られます。

 減税される金額は、基本的に一人あたり4万円です。内訳は、所得税3万円・住民税1万円になります。さらに、所得48万円以下の家族(居住者に限る)がいる場合は、1人につき4万円が加算されます。税額が定額減税の金額に満たない場合は、1万円単位で差額が給付される見通しです。


▽定額減税の時期と方法

 定額減税の時期と方法は、給与所得者・年金受給者・自営業者によって異なります。


▼固定資産税の減額措置の延長

 固定資産税や都市計画税は3年に一度の「評価替え」によって不動産価格の変化をその税額に反映していますが、 その一方で、価格の激変による負担を緩和するための負担調整措置が講じられています。近年、大都市を中心とした地価上昇によって、据置ゾーン(負担水準60%~70%の範囲内)にある土地の割合が低下したこと等を受けて、令和6年度から令和8年度までの間、現行の負担調整措置が延長されます。


▼不動産取得税の特例措置の延長

 不動産の取得時に発生する不動産取得税の特例措置がそれぞれ延長されます。主なものは次のとおりです。

  • 住宅及び土地の標準税率を本則4%から3%とする措置(3年延長

  • 新築住宅特例が適用される住宅用の土地の減税措置(住宅新築までの経過年数要件の緩和を2年延長

  • 特定要除却認定マンション及びその敷地の非課税措置(2年延長

  • 新築の認定長期優良住宅の課税標準の特例措置(2年延長


▼子育て・若者夫婦世帯の住宅ローン控除の拡大

 令和6年中に入居する「子育て・若者夫婦世帯」に対して、新築・未使用・買取再販住宅である認定住宅等の住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされます(令和7年についても検討中)。上乗せされる金額は、長期優良・低炭素住宅が500万円、ZEH水準省エネ住宅と省エネ基準適合住宅がそれぞれ1,000万円です。この他にも、床面積の緩和措置(50㎡→40㎡)が延長されます。

 子育て・若者夫婦世帯とは、年齢19歳未満の扶養親族を有する世帯または夫婦のいずれかが年齢40歳未満である世帯が該当します。


 一級FP技能士 石田夏

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