何かとニュースになる『民泊』ですが、いよいよ住宅宿泊事業法が平成29年6月16日に公布され、平成30年6月15日に施行されますのでその内容を抑えておきましょう。
▼住宅宿泊事業者に係る制度の創設
①都道府県知事への届出が必要•年間提供日数の上限は一八〇日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みの創設
②家主居住型の場合は、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛星確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)を義務付け
③家主不在型の場合は、②の措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
④都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
▼住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
①国土交通大臣の登録が必要
②住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施と住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(標識の掲示を除く)の代行を義務付け
③国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者係る監督を実施
▼住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
①観光庁長官の登録が必要
②住宅宿泊仲介業の適性な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
③観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施
ここ数年、民泊サービスが日本でも急速に拡大し、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応や、地域住民とのトラブル防止の為、本法律が制定されました。
今後は届出をすればオーナー様自身でも年間一八〇日を上限に民泊を営業することができます。
ただし、営業に際しては都道府県知事への届け出と、家主不在型の場合は、国土交通省に登録した管理業者に苦情対応等の対応業務を委託するのなどの準備が必要です。
空室問題が深刻化する住宅事情において、民泊は一つの活用法です。
一方で不特定多数の人達の出入りや国際色が豊かになることなどを前提に、周辺への配
慮はより強く求められることになります。
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