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【トピックス】住宅宿泊事業法案(民泊新法)が閣議決定!

3月10日、 『住宅宿泊事業法案』が閣議決定されました。

 それによると、民泊の営業日数は年間180泊が上限に規定されています。さらに、民泊を実施するオーナーは都道府県知事への届け出が必要となります。その届け出は、インターネット上で自治体を経由して届け出ることができ、民泊ビジネスの取り掛かりとしては、ハードルは低いと言えます。


 民泊と言っても、2つのスタイルがありますので、確認しておきましょう。

家主不在型民泊については、家主居住型に比べ家主不在型は騒音やゴミ出しでの近隣トラブルが発生する可能性が高いことから、届出だけではなく「住宅宿泊管理業者」に管理を委託しなければならないとされています。住宅宿泊管理業者とは、国土交通大臣の登録が義務付けられた運営事業者のことで、利用者名簿の作成・保存、衛生管理措置、苦情対等が義務付けられている。


 Airbnb(エアビーアンドビー)に代表される仲介業者には観光庁長官への登録が義務付けられ、民泊オーナーが180日を超えて運営しようとした場合、募集情報に表示されなくなるため、ゲストが宿泊予約を行うことはできなくなり実質的に制限されることになる見込みとなっている。


 無登録で民泊を行った場合は1年以下の懲役か、100万円以下の罰金が課されることも示された。管理・仲介業者が「オーナーには一切責任がかからない」などの誇大広告を掲示した場合や、施設に宿泊者名簿を備え付けていない場合などは、それぞれ30万円以下の罰金が課される。これにより、無許可営業施設を特定しづらく、立ち入り調査がほとんどできなかったヤミ民泊の運営が難しくなるとされている。


 民泊ビジネスは、外国人のみならず、日本人旅行者、ビジネスマンにも浸透していく可能性を秘めており、空き家対策としても期待が持てますが、近隣住民との関係悪化を懸念する声もあり、一長とはいかないようです。


 政府は今国会での成立を目指しており、2018年始めの施行を目標としています。

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