本年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の一部が9月25日より施行されました。
改正の概要は次のりです。
(1)木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
(2)接道規制の適用除外に係る手続の合理化
(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
(5)日影規制の適用除外に係る手続の合理化
(6)仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
(7)その他所要の改正
項目だけでは内容が良く分からないと思いますので、賃貸経営に影響がありそうな(3)(4)の項目について解説します。
▼接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
袋路状道路にだけ接する土地で投資物件を建築しようとすると、多くの場合、避難経路
確保の規制によりアパートなどの「共同住宅」は建てることはできません。
しかし、「長屋」なら建築可能になることもあり、都市部などでは、規模の大きな重層長屋も目につくようになりました。
今回の改正では、「袋地状敷地」、「路地状かつ袋地状敷地」が接する道路についても条例で規制を強化できるようになります。
▼容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
老人ホームなどの入所系福祉施設において、共同住宅と同様に共用廊下・階段については容積率の算定基礎となる床面積から除外されます。
これは既存ストックの利用促進を図る目的で、共同住宅から老人ホームなどへの用途変更がしやすくなるという利点があります。
▼宅配ボックス設置における容積率規制の対象外
「建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内(建築物の延べ面積(床面積の合計)の 百分の一まで)で容積率規制の対象外とするものです。
本例は、共同住宅の共用の廊下と一体となった部分について、運用の明確化を行うことで、容積率規制の対象外とした昨年11月の改正法に続くものです。
これによりテナントビルなどでも設置がしやすくなります。
このほかにも「準防火地域の耐火建築物、準耐火建築物の建ぺい率を10%緩和する」改正が決まっていて、公布から1年以内の施行となります。
法律改正への対応は難しいところですので、建築士などの専門家に確認してから進めるようにしましょう。
Comments