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【トピックス】平成30年『改正建築基準法』2018年9月25日より一部施行



 本年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の一部が9月25日より施行されました。

改正の概要は次のりです。

(1)木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止         

(2)接道規制の適用除外に係る手続の合理化         

(3)接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大          

(4)容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)       

(5)日影規制の適用除外に係る手続の合理化         

(6)仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例

(7)その他所要の改正

 項目だけでは内容が良く分からないと思いますので、賃貸経営に影響がありそうな(3)(4)の項目について解説します。


▼接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大

 袋路状道路にだけ接する土地で投資物件を建築しようとすると、多くの場合、避難経路

確保の規制によりアパートなどの「共同住宅」は建てることはできません。

しかし、「長屋」なら建築可能になることもあり、都市部などでは、規模の大きな重層長屋も目につくようになりました。

 今回の改正では、「袋地状敷地」、「路地状かつ袋地状敷地」が接する道路についても条例で規制を強化できるようになります。


▼容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)

 老人ホームなどの入所系福祉施設において、共同住宅と同様に共用廊下・階段については容積率の算定基礎となる床面積から除外されます。

 これは既存ストックの利用促進を図る目的で、共同住宅から老人ホームなどへの用途変更がしやすくなるという利点があります。


▼宅配ボックス設置における容積率規制の対象外

「建物用途や設置場所によらず、宅配ボックス設置部分を一定の範囲内(建築物の延べ面積(床面積の合計)の 百分の一まで)で容積率規制の対象外とするものです。

 本例は、共同住宅の共用の廊下と一体となった部分について、運用の明確化を行うことで、容積率規制の対象外とした昨年11月の改正法に続くものです。

 これによりテナントビルなどでも設置がしやすくなります。


 このほかにも「準防火地域の耐火建築物、準耐火建築物の建ぺい率を10%緩和する」改正が決まっていて、公布から1年以内の施行となります。

 法律改正への対応は難しいところですので、建築士などの専門家に確認してから進めるようにしましょう。


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