先月号で民泊新法の施行についてお伝えしましたが、それに続いて各自治体が独自の条例を出す動きが出てきていますので、今月は各自治体の独自条例と共に千葉市の特区民泊について解説します。
▼民泊独自規制の動向
いよいよ6月から解禁となる民泊新法に向け、独自の条例で規制をすることが認められている自治体は144となっており、このうち、3割を超える49の自治体が「民泊を規制する方針」であることが明らかになりました。また19の自治体は「検討中・未定」で、76の自治体は「現時点では規制しない方針」としてます。
一方で、観光庁は厳しい条例を設けようとしている自治体などに対して「法の趣旨からして適切ではない」としています。
▼自治体が検討している独自条例(東京・京都の例)
東京23区である大田区と新宿区は全国に先駆けて自治体独自の民泊条例を議会に提出しました。無許可営業の民泊と地域住民とのトラブルが増加していることを受けての独自条例ですが、その内容は民泊営業を予定していた人たちにとっては厳しい内容となっています。
例えば、新宿区の条例案は、住居専用地域で月曜日正午から金曜日正午までの営業を禁止としています。また、大田区の条例案では住居専用や工業地域などでの営業を禁止となっています。
外国人観光客が多い京都市では、住居専用地域での営業を閑散期の1~2月のみに限定するなど、かなり厳しい条例案も出されています。
▼千葉市は一部地域が特区民泊
特区民泊とは「国家戦略特別区域」において特定の認定を受けることにより「旅館業法の適用を除外」できるというものです。千葉市は若葉区と緑区を特区民泊に申請しています。特区民泊となれば、旅館業法の適用がないことに加え、営業日数の上限もありません。民泊新法で適用される年間180日以内に縛られることがないという点は大きなメリットでしょう。
この他、民泊利用者が多い東京都に隣接するひとつである埼玉県では、今のところは独自条例での目立った動きはないようですが、各自治体の今後の動きには注目していきたいところです。
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