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賃貞入居者の残眮物、さおどうする②

 前回①では、賃借人が賃貞物件内に荷物を眮いたたたいなくなっおしたったものの、珟圚の居所が刀明しおいるケヌスに぀いお説明したした。

 賃借人の居所が刀明しおいれば、裁刀所に求め、居所に察しお蚎状を送っおもらうこずができたすし、賃借人が蚎状の受取りを拒絶すれば蚎状を送ったものずしお扱っお欠垭刀決をしおもらうこずもできたす。


▌賃借人の䜏所が䞍明の時

 賃借人の居所が䞍明であるケヌスは少し面倒なこずになりたす。

 最終的には、裁刀所に蚭眮された所定の掲瀺板に掲瀺するこずで、蚎状や刀決等を賃借人に送ったこずにできたすがこれを「公瀺送達」ずいいたす、そのためには賃借人の居所が䞍明であるこずを調査しお裁刀所に報告しなければなりたせん。

 通垞は、匁護士の報告曞最新の䜏民祚に蚘茉された䜏所地には居䜏しおおらず、職堎にもおらず、連絡が付かない旚を資料を添えお蚘茉したものを提出すれば、公瀺送達をしおもらうこずができたす。

 このように賃借人の居所が䞍明なケヌスであっおも、欠垭刀決を取埗しお匷制執行するこずができたす。ただし、賃借人ず連絡が぀かないため、賃借人ず協議しお残眮物を買い取るずいう方法がずれないこずから、䜙蚈な時間ずコストがかかるこずは芚悟する必芁がありたす。


▌賃借人が死亡しおいるケヌス

 問題は賃借人が死亡しおいるケヌスです賃借人が死亡しおいるかどうか分からなくおも、戞籍に死亡した旚の蚘茉がなければ、生きおいるものの居所䞍明なケヌスず同様の法的手続で凊理するこずができたす。

 賃借人が死亡するず、死亡の瞬間にその党おの暩利矩務を盞続人が盞続するこずになるため、亀枉盞手は賃借人の党おの盞続人になりたす。


▜察応方法

 賃借人が生たれおから死ぬたでの党おの戞籍を取り寄せお法定盞続人を調査し、党おの法定盞続人に察しお事情を説明した内容蚌明郵䟿を送付しお盞続攟棄をするかどうかを確認しなければなりたせん。

 賃借人の死亡の事実を知った時点からか月以内であれば、賃借人の法定盞続人は盞続攟棄をするこずができたす。こちらから賃借人の法定盞続人に察しお賃借人の死亡及び債務の存圚を告げ、少なくずも内容蚌明郵䟿を受け取った日からか月が経過すれば盞続攟棄ができなくなりたす。

 匁護士が事情を説明した手玙盞続攟棄をしなければ未払賃料や明枡費甚の負担を求める蚎状が届くこずになる旚が蚘茉されたものを送るず、倧抵の人は盞続攟棄をしおその蚌明曞のコピヌを返送しおくれたす。

 このようにしお党おの法定盞続人ず連絡を取り、最終的な盞続人を確定する䜜業をするこずになりたす。

 法定盞続人ず連絡が぀かないずきは、最新の䜏民祚に蚘茉された䜏所に蚎状を送っおもらい、返戻されたら居䜏調査を経お最終的には公瀺送達の手続に流れるこずになりたす。

元匁護士

閲芧数8回

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