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【法律】騒音トラブル・・・どう対処する?

 賃貸アパート・マンションの騒音問題は尽きることはありません。しかしながら、共同住宅ですから全く音がしないということはあり得ませんし、その人の感覚の違い(神経質である等)で音の感じ方も様々です。


▼大家さんは賃借人に迷惑行為をやめさせる義務がある

 賃貸人は、賃借人に対して、賃貸物件を使用収益させる義務を負っています。従って、隣室の賃借人が出す生活騒音がひどく、周りの住民が普段の生活ができない状態(居住に適さない状態)であれば、その騒音を出している賃借人に対し、騒音を出す迷惑行為をやめさせる義務が生じることになります。


▼受忍限度がポイント

 前述の“居住に適さない状態”の騒音とは、判例では【受忍限度】を超える騒音という言葉が使われています。いわゆる耐え難い騒音ということです。

 受忍限度の範囲とは、県や市が条例等で定める近隣騒音に関する基準(db=デシベル)を基に、騒音の程度・頻度・時間帯など総合的に判断することが一般的です。


▼賃借人も是正する義務がある

 賃借人には、賃貸物件の用法に従って使用収益しなければならない義務(用法遵守義務)があります。近隣への騒音が迷惑行為となれば、用法遵守義務違反となりますので是正しなければなりません。

 前記述を踏まえて考えると、大家さんが入居者に対して騒音をやめさせる義務があるということになりますが、現実的にはなかなか難しいと思います。かといって入居者同士で直接やりとりしてもらうのも昨今いろいろな事件がありますので危険です。

 まずは管理会社に間に入ってもらうのが良いでしょう。


▼管理会社の対応例

 管理会社は初回、全入居者宛てに騒音のクレームが出ている旨、注意喚起の手紙(または共用部等への掲示)を出します。これは騒音の苦情主が騒音を出している入居者にわからないようにする為です。

 その間、苦情を申し出た入居者に様子をみてもらい、状況を確認し、改善していないようであれば注意喚起を継続します。また、苦情の申し出者に騒音の記録(いつ・どのあたりから・どんな音が・どのくらい)をしてもらうようにお願いします。

 それでも改善されない場合は、いよいよ騒音を出している入居者へ連絡・訪問等を行い、事実関係を考慮した上で注意をします。そこから先の対応はケースバイケースとなりますが、騒音の原因箇所の床にカーペットをひいて遮音対策をしてもらったり、音を出す時間帯の是正をお願いしたりします。

 騒音トラブルは入居者同士双方の解決が必要です。苦情を申し出た入居者が神経質過ぎる場合もありますので、客観的に両者に理解をしてもらい歩み寄ってもらうことが重要です。場合によっては騒音計を利用し一般的な数値を両者に理解していただき、納得してもらう方法もひとつです。



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