改正建築物省エネ法に基づいて、2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物は、その販売・賃貸時、その後の再販売・再賃貸時において、所定の表示ラベルを用いて省エネ性能を広告等に表示することが努力義務化されます。
▼対象となる建築物
省エネ性能表示の対象となるのは、新築の建築物に限定されます。
一戸建てや集合住宅、ビルなどを問わず販売や賃貸をする際には表示を行う必要があります。
販売や賃貸を前としない注文住宅やウィークリーマンション、自社ビル、民泊施設などに加え、既存の建築物も対象外です。
もちろん、対象外の建築物でも表示ラベルで性能表示を示すことは可能です。
▼対象となる事業者と広告
表示ラベルで省エネ性能を示す必要がある広告は「新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告など」とされています。また、主に表示の努力義務を負うのは売主や貸主を含む「販売・賃貸事業者」です。
アパートやマンションのオーナーが繰り返し賃貸を行っている場合は、オーナーが事業者でなく個人であっても「賃貸を行う事業者」の扱いになるため、広告には省エネ性能の表示が必要です。
▼表示を怠った場合の罰則
省エネ性能表示をしていない場合、罰金などの罰則はありませんが、勧告や公表、命令を受ける場合があります。
▼省エネ性能ラベルを活用して入居につなげる
ラベルは、販売・賃貸事業者が住宅性能表示・評価協会のホームページで自ら発行する「自己評価」と、評価機関に申請し、交付してもらう「第三者評価」の2つの方法で入手できます。
ラベルには主に次の5つの項目が掲載され、
「エネルギー消費性能」
「断熱性能」
「再エネ設備の有無」
「年間の目安光熱費(任意)」
「自己評価か第三者評価」
入居にあたっての検討材料となる重要な情報が記載されています。
省エネ性能ラベルの表示は、物件のアピール材料としても機能します。そのため、省エネ性能が高い住宅ならば、努力義務だからといって、表示をしない理由はありません。省エネ性能ラベルを上手に活用することが、今後の空室対策にもつながってくるでしょう。
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