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アパート・マンション経営で実施しなければならない法定点検「後編」

 前回に続き「アパート・マンション経営で実施しなければならない法定点検」について、今回は「特定建築物定期調査」「建築設備定期検査」「自家用電気工作物定期点検」「昇降機定期検査」をご紹介します。


▼特定建築物定期調査

 共同住宅として利用されている面積が1,000㎡以上の建物は特定建築物とされ、3年に1回のサイクルで点検・報告が必要です。建物の劣化状況が把握できるため、大規模修繕計画にも役立ちます。ただし、特定建築物定期調査の対象は自治体により異なります。

 なお、調査を怠ったり虚偽報告をした場合は100万円以下の罰金となります。


▼建築設備定期検査

 共同住宅として利用されている面積が1,000㎡以上の規模の場合、年1回の頻度で有資格者による給排水や換気・煙・非常用照明装置設備の作動などの検査が必要です。こちらも定期調査対象は自治体により異なります。


▼自家用電気工作物定期点検

 屋外型の高圧受電設備が設置されている建物では、有資格者による月1回と年1回の点検が必要です。点検のために停電させる必要があります。


▼昇降機(エレベーター)定期検査

 昇降機(エレベーター)を有する建物の場合、有資格者による年1回の検査が必要です。検査内容は、機械室の通路や階段、戸の 施錠などになります。

 報告を怠った場合は100万円以下のの罰金となります。


 アパート・マンションでは義務化されているさまざまな点検があります。有資格者が行わなければならないものや点検を怠ったり、虚偽報告を行うと罰金などのペナルティが発生する場合もあるため十分に注意しましょう。

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