オーナー様の中には事務所や店舗などのテナント貸しをしている方もいらっしゃると思います。
事業系テナントの場合、倒産退去もあり得ることから、できることならとどまってもらいたいと考えて、要望に応じたオーナー様もいらっしゃると思います。
このテナント家賃の問題に関する国の支援策を確認しておきたいと思います。
▼賃料の減免による損金計上
新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先(個人・法人)に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能になっています。
その条件は、
取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること
の3つです。
また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
ただし、取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合がありますので、所定の様式を参考に書面等を作成の上、保存しておく必要があります。
▼固定資産税・都市計画税の減免
オーナーが所有する賃貸物件のテナントからの家賃減額に対応し、2020年2月~10月までの任意の3カ月間で、前年同期比で30%以上家賃収入が減少した場合、翌年度の建物の固定資産税が1/2、50%以上減少した場合は全額免除になります。
また、2020年2月~納税期日までの任意の1ヶ月間以上の家賃収入が前年同期比で概ね20%以上減少している場合、2020年度分の土地建物の固定資産税納付を2021年まで猶予できます。
▼テナント家賃の補助
第2次補正予算で、賃料の負担を軽減するため「特別家賃支援給付金」を設け、売上が一定程度減少した事業者に、賃料の2/3を半年分給付される予定です(中堅・中小企業への給付率は2/3、給付上限は50万円。個人事業主への給付率は2/3、給付上限は25万円)。
複数の店舗を経営する場合は、上限額を通常の2倍、期間最大600万円になります。
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