コロナ不況に伴う収入減で、賃貸住宅の家賃支払いが困難になる人の増加が懸念されています。大家さんに相談されても、現実的には対応が難しい状況もあるのではないでしょうか。
現在、国も救済策を次々に進めていますが、近日時点で活用できそうな制度をお伝えします。
▼住宅確保給付金
厚生労働省は4月20日、救済策の一環で、家賃支払いを一定条件のもと最長3カ月支援する「住居確保給付金」の支給要件を緩和しました。
同制度は厚労省管轄の「生活困窮者自立支援法」に基づくもので、これまでは離職・廃業した日から2年以内の人を対象にしていた支給条件から、離職していなくとも不可抗力で収入が大幅に減少してしまった人に対象を拡大しました。
申請のポイントは居住者本人が申請する必要がある点です。入居者に申請を勧めたい管理会社や家賃保証会社、オーナーなどが代理で申請することはできないため注意が必要です。
窓口は、各市区の自立相談支援機関となっています。
▼緊急貸付制度
これまでに低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施していますが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金で困っている人に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
窓口は、市区町村社会福祉協議会となっています。
また、休業等で家賃の支払いが困難になった飲食店などを救済するため、40万円を上限とする家賃の減免や猶予などの対策が検討されています。今後も新たな情報に目を向けていきましょう。
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