皆様は建物に対するインスペクションをご存知でしょうか?住宅診断或いは建物状況調査ともよばれるもので、建物に精通したホームインスペクター(建築士)が、客観的な立場かつ専門家の見地から、所有する住宅や賃貸物件について専門的にインスペクション(住宅診断)を行うものです。
そして、インスペクションの活用が盛り込まれた「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」がすでに公布されています。今回の法改正は、住宅の【量】が充足した今、政府が新築住宅の供給から中古住宅の【質】の向上へと舵を切り始めたという背景があります。中古住宅の売買を消費者が安心してできるように、住宅の【質】に対する情報提供を充実させようとしているという事です。
その結果、宅地建物取引業者は来年2018年4月より、宅地建物取引業者に次のことを義務付けられることになりました。
中古住宅の売買・交換を不動産会社に依頼し、媒介契約を交わす際に、インスペクション事業者をあっせんできるかどうかなどを媒介契約書に記載すること
売買・交換・賃貸借契約締結前に買主に行う重要事項説明の際に、インスペクションが実施された場合はその結果について説明すること
中古住宅の売買・交換の契約が成立したときは、インスペクション・ガイドラインで診断すべき基礎や外壁の状態、雨漏りの状態など売主・買主双方で確認した事項を書面にして双方に交付すること
ここで、くれぐれも誤解しないようにして頂きたいのは、宅建業法の改正でインスペクションが義務付けられた訳ではないということです。
では、インスペクションの実施はどのようなメリットがあるのでしょうか?
例えば、賃貸オーナーの方には建物に思わぬ問題が発生し、入居者の生活に支障がでたり、またその修繕やリフォームに予想以上の費用がかかり、その結果、投資収益性を下げてしまうケースがあります。投資用の中古アパートは、建物の状態いかんで投資効果が大きく変化します。大切なのは『その建物がどの程度のものなのか』ということです。
このような場合、インスペクションを行う事で、リフォームや修繕に「いつごろ」「どこに」「いくらくらいのお金がかかるのか」が分かったり、その建物のメリット・デメリットを知った上で購入を判断できたり、時にはホームインスペクターの知識・経験に基づく、買い手側の立場に立った報告・アドバイスを受けられたりもできます。
また、『建築士のインスペクション済み』の物件ということになれば、意匠・構造(耐震性等)・設備・防犯性など、
建物の本質的な性能などを入居者に情報提供し、安心してもらえれば、賃料や入居率の向上につながるかもしれません。
BORDERLESS DESIGN 一級建築士 田主健二
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