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建設業法の改正が全面的に施行《改正点》をチェック!

  • ジンヤ
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

 建設業の担い手の確保や処遇改善、生産性向上などを目的に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下、建設業法)」が2024年6月に国会で可決され、これまで段階的に施行されてきました。そして2025年12月12日に全面的に施行されました。

 今回は、12月に新たに施行された点を中心に紹介します。


▼著しく低い材料費等による見積りや見積り変更依頼の禁止

 資材価格の高騰などが適切に価格に転嫁されないことで、従業員に支払われる給与等にしわ寄せがきている状況を打破するため、改正後、建設業者は材料費や労務費などの内訳を記載した見積書を作成するように努めることが求められます。

 努力義務ではあるものの、中央建設業審議会が作成する「労務費の基準」に照らして著しく低い労務費などで見積を依頼した発注者は勧告や公表をされ、低い労務費などで見積を提出した受注者は指導・監督をされることになります。


▼受注者による原価割れ契約の禁止

 公正な取引を行うために、従来の建設業法でも発注者がその地位を利用して通常必要と認められる原価に満たない金額を代金とする契約を締結することは禁止されていました。

 改正後は、これが受注者側にも適用されます。これにより、受注のために著しく価格を下げることの抑制につなげる狙いがあります。


▼工期ダンピング対策の強化

 発注者側が通常必要と認められる期間よりも著しく短い工期を設定する「工期ダンピング」は、改正前から禁止されていました。

 しかし、受注者側が発注を打ち切られることなどを恐れて自ら著しく短い工期を設定することは禁止されていませんでした。今回の改正は、これを受注者にも拡大するものです。

 受注者からの工期ダンピングを禁止することで、本来の工期よりも短い期間で施工をするために行われる作業員の増員に加え、休日出勤や早出・残業といった長時間労働の要因となるものを抑制し、2024年から始まった時間外労働の上限規制に対応しやすくなります。

 こちらも、中央建設業審議会が適切な工期設定を促すため「工期の基準」を作成し、必要に応じて勧告をするものとなっています。


 一般的には発注者側がオーナーや管理会社、受注者側が工事業者になります。価格高騰に対して順応する姿勢が発注者側にも求められることになります。


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