出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の改正が12月8日、衆参両議院で可決(施行は2019年4月予定)されました。 これまで最大5年間としていた技能能実習生に加え、新たな在留資格である『特定技能1号・2号』が創設されます。
▼特定技能1号
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事するが外国人向けの在留資格
▼特定技能2号
同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
▼14業種が対象
これまで技能実習制度で受け入れていた、農業や漁業、建設などに加え、新たに介護、宿泊、外食などが対象となりました。「特定技能1号」の資格試験を2019年4月に実施できるのは14業種のうちこの3業種に絞られています。中でも介護分野は特に人手不足が深刻で、現状で約12万人不足、2025年には約38万人も不足するといわれています。
▼5年で34万人を見込む
外国人労働者の在留資格を設け、その資格者を5年間で最大34万5150人受け入れる計画です。住居は、社宅・寮だけでは足りず、勤務先企業が民間の賃貸住宅を借り上げる形態が多くなるとみられ、賃貸住宅業界側の受け入れ態勢の整備が迫られています。
外国人入居者の場合、審査・入居後のマナー(ゴミ捨て・生活習慣)・言語(緊急連絡先等)等のトラブルを心配するオーナー様が未だ多いのではないかと思いますが、最近はマナーの良い外国人入居者が増えてきています。
契約時の入居マナーの説明・緊急連絡先(法人担当者)の確保等、対策をきちんと講じることによって、入居率アップにつながるチャンスと捉えてみてはいかがでしょうか。
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