「お隣との境界標はありますか?」
境界標とは、「境界点」を示すために人為的に設置された標識(しるし)のことを言い、
「永続性のある石杭又は金属標等の標識」とされ、コンクリート・石・金属等でできています。
境界標の設置には次のような条件があります。
正確性・・(正しい位置に正確に)
不動性・・(簡単に動かないように)
永続性・・(長期間雨風等に耐えられるか)
視認性・・(誰が見てもわかるように)
特定性・・(境界標の位置を特定できるように)
証拠性・・(境界を確認した経緯が分かるように)
みなさまご所有の土地は、単純に購入した土地もあれば、相続や贈与で代々受け継がれてきた土地もあると思います。多くの方は、「権利証があるから」・「図面があるから」・「登記をしているから」と安心しているのではないでしょうか。
しかし、境界標が無かった場合、
売却時に契約が困難・・・(不動産業者は境界が確定していないと契約自体を受けないケースも・・・
境界立会の際、隣地の所有者と境界位置について揉める・・(今までは隣地と仲良しだったのに・・・)
測量図に杭表示はあるが、現況には無い・或いはずれている・・・等のトラブルになる場合が現実にあり、場合によっては裁判になるケースもあります。
一般的には土地の売却の際に境界標を確認するケースが多いのですが、上記のようなトラブルが相続時に起こることが考えられます。
相続をした相続人の方々は、おそらく境界のことなど今まで気にもしていないので、「相続しただけなのでわからない・・・」、「もう専門家に任せるしかない・・」となってしまうでしょう。
大切な資産をご家族で守っていくためにも(将来的な相続時にお子様に迷惑をかけないために・・)、事前に境界を確認し、安心できる資産承継が必要ではないでしょうか。
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