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〈贈与税改正〉なぜ孫への生前贈与が注目されるのか

▼令和6年から贈与税が変わる

 令和6年以降の生前贈与について、贈与税の暦年課税と相続時精算課税のそれぞれに改正点があります。暦年課税と相続時精算課税とは、いずれも贈与税の計算方法に関わるものです。通常は暦年課税で計算されますが、成人である受贈者(財産をもらった人)の選択によって、親や祖父母などからの贈与に限り、贈与者(財産をあげた人)ごとに相続時精算課税に切り替えることができます。

 ただし、この切り替えは一方通行であり、相続時精算課税を選択した相手からの贈与を、暦年課税に戻すことはできません。


▼生前贈与加算の延長

 暦年課税では「生前贈与加算」の期間が、3年から7年に延長されるという、納税者にとって不利な改正が行われました。令和6年以降の贈与から、徐々に7年に移行していきます。「生前贈与加算」とは、相続前の一定期間内(現行は相続開始前3年。改正で7年に延長)に被相続人が生前贈与をしていた場合、その贈与分を相続税の課税対象に持ち戻すという制度です。相続税を回避する目的で行われる、高齢者などの駆け込み贈与を防止するルールになります。


 駆け込み贈与が行われる理由は、暦年課税に年110万円の基礎控除があるからです。暦年課税では、その年に贈与を受けた財産のうち、110万円以下の贈与分には贈与税がかかりません。「生前贈与加算」では、この基礎控除以下の分も相続税の課税対象に加算されます。


▼孫は加算の対象にならない?

 生前贈与加算の対象者は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」と定められています。つまり、生前贈与加算が発生するのは、被相続人の死亡によって財産を取得した人物が、相続直前の贈与でも財産をもらっていた場合に限られます。


 このことから、生前贈与加算の対象になるのは、一般的には、被相続人の配偶者や子といっ

た相続人です。そのため、暦年課税の改正内容が気になる場合は、「孫」への生前贈与を始めることが対策の一つになります。


 ただし「孫」であっても、孫養子として遺産を受け取ったり、遺言で遺産を受け取ったり、みなし相続財産にあたる生命保険金の受取人になっていたりすると、この恩恵は受けられないことに注意が必要です。


▼他にもある!孫への贈与方法

 相続税対策をしながら孫に生前贈与をする方法は、暦年課税による贈与以外にもあります(下図参照)。


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