高齢者の入居を受け入れる際のサービス事例
- ジンヤ
- 11月13日
- 読了時間: 2分
超高齢社会の日本では、2024年10月1日時点の65歳以上の人口は3,624万人で総人口に対しての割合は29.3%です。
賃貸物件に高齢者を入居させることは孤独死をはじめとしたリスクがあるものの、今後も高齢者の割合は増えてくるため、空室率を下げるためには何らかの措置を取りながら高齢者の入居を受け入れる必要があります。
住宅を貸す側の「賃貸人」の約7割が、高齢者に貸すことに「拒否感」がある中(国交省2021)、不動産管理会社が、どのような入居条件を設定しているのか、事例を紹介します。
▼見守りサービスの契約を入居条件に
東京都を拠点とする不動産管理会M社では、自社の管理物件での孤独死が年間で20件を超えたことをきっかけに2023年から見守りサービスの契約を入居の必須条件としている事例があります。電球の点灯・消灯の有無が確認できるサービスで、月額は4000円ほど。65歳以上の既存入居者に対しては、更新時に任意での契約を勧めています。
▼年齢ではなく保証人を必須に
長崎県の不動産管理会社F社は、年齢を問わず全年齢の入居希望者に対して保証人を立てることを入居条件にしています。
第三親等以内で職に就いている人物を保証人にすることを求めているとのこと。親族の保証人がいることで孤独死が発生しても契約解除や残置物の処理がスムーズに行える点にメリットがあります。入居審査の内容は年齢によって異なることはないものの、高齢者の場合は、健康状態や親族とのコミュニケーションの頻度も併せて審査時にヒアリングをし、トラブルを予防しています。
▼入居時面談と入居後フォロー

長崎県の管理会社M社では、管理物件の入居者の約36%が65歳以上の高齢者となっています。高齢者の入居については健康状態に関する面談を実施しており、仲介事業者からの紹介の場合でも自社に来社してもらって社員が直接面談する形を取っています。
面談では持病や介護サービス利用の有無や頻度、近くに親族や頼れる人が住んでいるかなどをヒアリングしています。高齢であってもすぐ近くに子どもが住んでいてコミュニケーションを頻繁に取っているようであれば、オーナー同意の上で入居可能となることもあるようです。また、入居後2~4カ月ほど連絡がない場合には同社から電話をかけ、安否確認を実施しています。
高齢者リスクへの対策を講じて入居を受け入れる流れは今後も続いていくと考えられます。




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