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「2023年度の税制改正大綱」主な改正点を紹介

 政府与党から「2023年度(令和5年度)税制改正大綱」が発表されました。今後、税制改正大綱で示された方向性に基づいて、税制改正が行われていきます。ここでは、改正内容の大枠を簡単に紹介していきます。


▼NISA制度が大きく変更

 NISA制度の拡大と恒久化が行われます。非課税期間は無期限となり、生涯で投資可能な金額も1800万円まで引き上げられます。


▼高所得に対しての負担増

 高所得者に対し、新た負担が設けられます。具体的には土地建物や株式の譲渡により所得も合算する基準所得金額のうち、3億3千万円を超えた部分について22.5%の税率をかけた金額が最低限支払うべき所得税額になります。


▼エコカー減税の見直し

 エコカー減税は、燃費基準が引き上げられます。


▼インボイス制度の追加緩和措置

 買い手が、免税事業者から仕入れる場合は仕入れ税額の控除が2026年10月までは80%控除、2029年10月までは50%控除可能という経過措置がありますが、これに次の緩和措置が追加されました。

 免税事業者が課税事業者を選択した場合、2023年10月からの3年間は、消費税は全額納付ではなく納税額を受け取った消費税の2割の納付とするものです。


▼相続税の改正

 今回の改正では、相続時精算課税制度の中に新たに年110万円の基礎控除の枠が新設

されます。

 相続時精算課税制度を選択した人への贈与については、年110万円までなら贈与税も相続税もかからなくなります。

 また、暦年課税制度を使って行う生前贈与については相続財産として加算される期間が、これまでの3年から7年に延長されます。亡くなる4~7年前の贈与については合計で100万円が差し引けます。

 なお「相続税の改正」と「インボイスの軽減措置」については今月以降、別コーナーで詳しく解説します。


 今回の改正では、全体的に負担が増える措置が多いですが、中小企業者等に対する法人税の軽減税率(15%)の2年間の延長も決定しています。それ以降は、従来の19%に戻る予定です。

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