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『改正建築物省エネ法』2021年4月1日から第二弾施行

 小規模住宅・建築物の省エネ性能説明義務制度を含む改正建築物省エネ法は、2019年5月に公布され、2019年11月に一部が施行、今年2021年4月に残りが施行されました。

2019年11月施行の内容は、

  1. 届出義務制度の審査手続きの合理化と基準適合の徹底 →住宅性能評価書・BELS 評価書の活用、評価方法簡素化、指示・命令ガイドラインの策定

  2. 住宅トップランナー制度の対象拡大→注文住宅、賃貸アパートの追加

  3. 性能向上計画認定(容積率特例)の対象に複数の建築物の連携による取組を追加

でした。本号では、今回の改正点について確認したいと思います。


▼省エネ適判対象の拡大

 本改正で、中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加がなされました。具体的には、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限が2000㎡から300㎡に引き下げられ、基準適合義務の対象範囲が拡大されました。

 これにより300㎡以上の非住宅建築物は新築等の際、省エネ基準に適合していないものは建築確認が行われず、着工できなくなりました。


▼省エネ性能 に関する説明の義務化

 小規模住宅・建築物(床面積の合計が10㎡を超え300㎡未満の建築物が対象)の新築・増改築に係る設計の際に、次の内容について、建築士から建築主に書面で説明を行うことが義務化されました。


  1. 省エネ基準への適否

  2. 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置


▼条例で省エネ基準を強化

 地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例で省エネ基準を強化できることになりました。

 一例として、平野部と山間部がある市町村において、寒冷である山間部の基準を強化するなどが想定されています。


 本改正法の背景には2015年のパリ協定があり、今後も省エネに対する要求は高まっていくものと考えられます。


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