所有不動産を一覧的にリスト化する「所有不動産記録証明制度」が開始
- 3月4日
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▼所有不動産記録証明制度
2024円4月から相続した不動産について3年以内に相続登記を行うことが義務化されています。やむを得ない事情なしに相続登記を怠った場合には10万円以下の過料があります。また、過去に行った相続についても対象です。
相続登記の義務化によって、相続人は亡くなった親など(被相続人)が所有していた不動産を把握することが必要になりました。しかし、複数の不動産がある場合やそもそも家族にも所有していることを伝えていなかった場合など、網羅的に相続対象となる不動産を把握することは困難なことがあります。
そのような課題を解決するために、2026年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」が開始されました。今回はこの新制度について概要を紹介します。
▼所有する不動産を一覧抽出
これまで、登記は土地や建物ごとに作成されてきたため、全国の不動産を網羅的に把握するような仕組みは存在しませんでした。そのため相続登記の際、相続人に大きな手間がかかり、漏れが発生する原因となっていました。
そこで始まったのが「所有不動産記録証明制度」です。法務局の登記官が、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明書として発行してくれるサービスです。
▼所有者本人や相続人が請求可
証明書の発行請求は相続人だけでなく、所有者本人も行えます。

これにより、自分がどこに不動産を所有しているかのリストを、生前整理の資料にすることができます。
請求は法務局の窓口かオンラインで行い、窓口請求なら1,600円の手数料がかかります。オンラインの方が100円ほど安価です。
手数料は1つの検索条件(氏名+住所)ごとに発生します。また、所有する不動産がなかったなど、不動産が抽出されなかった場合でも手数料は発生します。
▼名前と住所の一致で抽出
所有不動産の抽出は氏名と住所の一致で行います。どちらもが完全一致である必要はありませんが、ほとんどの部分が一致しないと抽出されません。登記上は過去に住んでいた住所で登録されていることもあるので、現住所だけでなく、過去の住所でも請求可能です。
「所有不動産記録証明制度」によって、相続登記の手間は大きく削減できます。ぜひ活用してみてください。




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