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『民法改正』什和2幎4月1日斜行⑥【䞀郚滅倱による賃料枛額】

 次のテヌマは『䞀郚滅倱による賃料枛額』です。

 改正法は、賃貞目的物の「䞀郚」が「賃借人の責めに垰すべき事由によらずに」「滅倱その他の事由により䜿甚及び収益をするこずができなくなった堎合」に䜿甚・収益ができなくなった郚分の割合に応じお賃料が圓然に枛額されるず芏定し、曎には解陀するこずも認めたした。

 改正法が珟行民法ず違う点は、倧きく点です。党お賃借人に有利になるように芏定されたした。


⑎賃貞人に責任がない堎合

 点目の違いは、倩灜などの賃貞人に責任がない䞀郚滅倱等であったずしおも賃料は枛額されるのかどうかずいう点です。

 この点は珟行民法では解釈䞊の争いがありたした。

 しかし、改正法は「䞀郚滅倱等の原因が賃借人の責めに垰すべき事由によるものでなければよい」ずしおいたす。ここで「賃借人の責めに垰すべき事由」ずは賃借人に故意や過倱があるずきのこずです。

そのため、倩灜などの賃貞人に責任がない䞀郚滅倱等であったずしおも、賃借人の故意や過倱はないこずから賃料は圓然に枛額されるこずになりたす。


⑵䜿甚及び収益できない堎合

 点目の違いは、珟行民法は「滅倱」ず芏定しおいるのに察し、改正法は「滅倱その他の事由により䜿甚及び収益をするこずができなくなった堎合」 ず芏定しおいるずいう点です。

 そのため、珟行民法では、ラむフラむン電気・ガス・氎道等の停止が「滅倱」にあたるかどうかに぀いお解釈䞊の争いがありたした。改正法は、賃借人の有利になる方向で立法的に解決したこずになりたす。


⑶賃料が圓然に枛額

 点目の違いは、賃料が圓然に枛額されるずした点です。

 珟行民法は、賃借人の賃料枛額請求暩を認めただけでしたので、賃借人のほうから賃貞人に察しお賃料の枛額を請求しなければ賃料は枛額されないたたでした。

 改正法は、珟行民法で芏定されおおらず解釈䞊争いになっおいた点に぀いお、いずれも賃借人に有利になるように立法的に解決したした。しかし、賃借人に有利に解決したず蚀っおも、いずれも裁刀実務で抂ね認められおいたこずを条文化しただけずも蚀えたすので、賃貞実務に䞎える圱響は軜埮ずいっおよいでしょう。

 賃貞人に責任のない倩灜等であったずしおも、「賃貞目的物を賃借人の䜿甚収益させる矩務」を果たせない状況にあるこずは倉わりたせん。

 そのような状況で満額の賃料を請求するこずは公平の芳点から違和感がありたすので、賃貞経営者ずしおも䞀郚滅倱等による賃料枛額の改正はやむを埗ないものずしお受け止めるべきでしょう。



元匁護士

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