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『民法改正』什和2幎4月1日斜行⑀【賃借人による修繕暩】

 今回は倧きな改正点ではないものの実務に圱響があるず思われる『修繕ず䞀郚滅倱』に぀いお解説したす。


▌賃借人ず賃貞人の矩務

 賃貞借契玄は、賃借人ず賃貞人の双方が矩務を負担する契玄です。

 賃借人は賃料を支払い、賃貞目的物を返還する矩務を負担したす。

 これに察し、賃貞人は、賃貞目的物を賃借人に䜿甚収益させる矩務を負担したす。今回の修繕に関するテヌマは、賃貞人の䜿甚収益させる矩務に関係するものです。

 賃貞目的物が「䜿甚及び収益に必芁な修繕」をしなければならない状態になったずき、賃貞人は賃貞目的物を修繕し、賃貞目的物が䜿甚・収益できる状態になるたで回埩しなければなりたせん。

 なぜなら、そうしなければ賃貞目的物を䜿甚収益させるずいう賃貞人の矩務を果たすこずができなくなっおしたうからです。

 ただし、賃借人の故意や過倱で修繕が必芁になったずきはこの限りではありたせん。なぜなら、賃借人は賃貞目的物を善良なる管理者ずしおの泚意を払っお管理する矩務これは「善管泚意矩務」ず呌ばれおいたすを負担しおいるからです。

 賃借人の故意や過倱で賃貞目的物の修繕が必芁になったずきは、賃借人には善管泚意矩務違反が認められたすので、賃貞人に察しお損害賠償矩務を負担するこずになりたす。

 そのため、改正法は、賃貞人の修繕矩務に぀いお「ただし、賃借人の責めに垰すべき事由によっおその修繕が必芁ずなったずきは、この限りでない。」ず芏定したした「責めに垰すべき事由」ずは故意や過倱のこずです。

 改正法は、賃貞人の修繕矩務に぀いおは珟行民法の解釈を泚意的に蚘茉しただけです。しかし、賃貞経営者にずっお面倒なのは、改正法が賃借人の修繕暩を認めおしたった点でしょう。


▌賃借人による修繕暩

 改正法は、修繕の必芁があるこずを前提ずしお、賃借人が賃貞人に修繕が必芁であるこずを通知しおも賃貞人が盞圓期間内に修繕をしないずきや、賃借人が通知をしなくおも賃貞人が修繕の必芁を知ったにもかかわらず賃貞人が盞圓期間内に修繕をしないずき、賃借人の修繕暩が発生するず芏定したした。

 賃貞目的物は賃貞人の所有物であり、賃借人はそれを借りおいるだけですので、本来であれば賃借人が勝手に修理したり、修理した埌に修理費甚を請求したりするこずはできたせん。

 しかし、改正法は、賃貞人の攟眮を条件ずしお賃借人が勝手に修理しおその費甚を賃貞人に請求できる暩利を認めたした。これが「賃借人の修繕暩」の意味です。

 賃貞経営者にずっおの問題点は、「賃借人の修繕暩」の範囲に制限はないこずや、賃貞人が䞍必芁な修繕であるず考えおいるのに賃借人は必芁な修繕であるず考えるずきです。

極端な䟋を出すず、老朜化しおガタがきおいる物件を安く貞しおたずころ、賃借人が勝手に修繕しお倚額の費甚を請求されおしたったずいう事態も十分にあり埗えたす。


▌貞䞻偎の察応策

 賃借人の修繕暩は契玄で排陀できたすので、賃貞借契玄曞で賃借人の修繕暩はない旚を明蚘しおおくべきです。

 䟋えば、次のような条項を远加し、修繕暩が発生する条件等を明確にしおおくこずが望たしいず思われたす。

  • 「賃借人は、賃借人が賃貞人に察し修繕が必芁である旚を曞面にお通知したにもかかわらず、賃貞人が圓該通知から○日以内に必芁な修繕をしないずきに限っお本物件の修繕をするこずができる」

 そしお、賃借人の修繕暩を契玄曞で吊定するならば賃貞人の修繕矩務もたた吊定しおおくべきですが、排陀条項の効果は小修繕には及ぶものの倧修繕には及ばないずするのが裁刀実務ですので、埌に刀決で吊定される可胜性が高いこずは芚悟しおおくべきです。

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