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不動産オーナーにおける火災保険の活用法

 ご加入中の火災保険で、どのような事故や災害がカバーできるか、ご存知でしょうか。

 火災保険で補償できるのは火災だけではありません。それに気が付かず保険請求のチャンスを逃してしまうのは非常にもったいないことです。「加入しているだけ」にならないよう、火災保険の補償範囲を今一度おさらいしておきましょう。


▼火災保険の補償対象

・水災、風災、雪災

 ・落雷

 ・破裂、爆発

 ・水濡れ

 ・盗難による被害

 ・集団行為等にともなう暴力行為

 ・不測かつ突発的な事故


※補償の対象か否かは、 契約内容によりますので、 必ずご自身の契約内容をご確認ください。


〇水災、風災、雪災

 洪水による浸水、台風や豪雪によって建物が損壊したときなどの補償です。  

 河川の近くの物件や台風の多い地域の物件のオーナー様は、補償があることを忘れないようにして下さい。


落雷

 落雷によって生じた、建物や分電盤などの損害が対象になります。


破裂、爆発

 ガス漏れによる爆発事故などの損害が対象になります。


水濡れ

 水道管の破裂などによって水濡れした部分の補償です。給排水設備に生じた事故が原因であれば対象となります。ただし、経年劣化によって起こったものは対象にならない点に注意が必要です。


盗難による被害

 泥棒など侵入者によって、ガラスやドア、施錠設備などを壊された場合の補償です。


集団行為等にともなう暴力行為

 物件の周りで暴動やデモなどが起こり、壁などが壊れた場合の補償です。


不測かつ突発的な事故

 「わざとではない」「予想できなかった」といった、不測かつ突発的な事故に対する補償です。引っ越し業者が誤って物をぶつけた、車両や飛来物が建物に衝突したなどの事故も対象になります。原因不明のキズなどは対象にならないため、原因がわかるうちに早めに対応することが大切です。


【注意】火災保険には時効がある

保険請求の時効は、請求権を行使できる時から3年間です。「もしかしたら火災保険の対象かも?」と気が付くことが大切になります。


▼火災保険の注意点

〇地震保険は特約のみ

 ご存知の方も多いと思いますが、地震や地震による津波・火災等の被害については、火災保険の基本契約では補償されません。「地震特約」を付ける必要があります。


〇免責金額がある

 火災保険の補償の多くには免責金額(契約者が負担する最低額)が設定されています。もし免責金額が5万円の契約であれば、5万円は手出しになるということです。免責金額を下げると保険料がかなり上がるため、許容範囲の自己負担額であれば設定しましょう。


▼補償を見直す時のポイント

 現在ご加入中の火災保険で、上記の補償内容のすべてがカバーできない契約もあると思います。特に「水災」や「不測かつ突発的な事故」は、補償対象外というプランも少なくありません。

 どの補償が必要かは、物件の所在する地域の特性を考慮して検討しましょう。たとえば近年、集中豪雨による深刻な被害が発生していますので、物件の所在地のハザードマップの洪水浸水想定区域などを確認することは大切です。

対象区域の物件は、補償を一度見直してはいかがでしょうか。


ファイナンシャルプランナー 石田夏

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