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居住サポート住宅とは?その内容と展開①居住サポート住宅と住宅確保要配慮者向け賃貸住宅との違い

  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され、2025年10月から居住サポート住宅制度が始まりました。 

 従来の住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)と、居住サポート住宅の違いについて解説します。


▼誰向けの制度か?

 高齢者や子育て世帯、低所得者、障害者などは、法律で住宅の確保が難しい住宅確保要配慮者(以後、要配慮者)と定義されています。

セーフティネット住宅も居住サポート住宅も、これら要配慮者向けの制度です。


▼セーフティネット住宅と居住サポート住宅の違い

 居住サポート住宅は、セーフティネット住宅をベースに、見守りや福祉連携などの入居後支援を組み合わせた制度です。セーフティネット住宅が要配慮者でも住宅が確保できるようにすることを目的としているのに対し、居住サポート住宅はそこから発展して要配慮者である入居者の生活を支援することを目的としています。

 居住サポート住宅では、居住支援法人などが物件オーナーと連携して

  • 1日1回以上のIoT家電などによる日常の安否確認

  • 月に1回以上の訪問などによる見守り

  • 生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへの繋ぎ

を行います。


▼物件オーナーのメリット

 セーフティネット住宅は、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録をし、要配慮者とのマッチング支援が受けられます。また、登録に必要な物件要件を満たすためのバリアフリー化や耐震改修工事に対する改修費補助、低額所得者が入居する際の費用への支援措置なども受けられます。

 要配慮者のうち、特に高齢者などが入居する際、物件オーナーは孤独死やその後の所持品の残置などにリスクを感じるものです。しかし、居住サポート住宅として認定されれば、居住支援法人が入居者の見守りなどの生活支援を行ってくれるのでリスクの軽減につながります。

 どちらも物件オーナーとしては空室リスクや家賃滞納リスクの軽減につながる点でメリットがあります。また、生活保護受給者を入居させる場合は、家賃が自治体から物件オーナーに直接支払われるようにする仕組みや、要配慮者の家賃債務保証を原則断らない家賃債務保証業者の認定制度の活用など、物件オーナーが要配慮者を受け入れやすい仕組みづくりが進んでいま

す。

 次回は転用の方法について解説します。

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