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認知症になる前に・・・「家族信託」による不動産相続対策のススメ

 高齢化社会が進むにつれ、認知症によって財産の管理を行えないケースの増加が懸念されています。

 認知症対策としては成年後見制度が有名ですが、今回はもう1つ注目されている制度「家族信託」をご紹介します。


▼判断能力で起こるデッドロック

 不動産の所有者が認知症等により自分の意思を示すことができなくなった場合に、所有者の子供が代わりに売却したり、取り壊したりすることは原則としてできません。なぜなら、認知症であったとしても、物件の所有権は親が持っているためです。

 このように、誰も手を付けられなくなる状態のことを資産凍結(デッドロック)と呼びます。


▼成年後見人であっても財産の処分はできない

 認知症などの精神疾患によって判断能力が低下した人を支援する仕組みとしては、ほかに成年後見制度があります。親族や弁護士・司法書士などが、本人に代わって財産管理を行う制度です。

 しかし、成年後見人を選定していたとしても、認知症の人に変わって財産を売却したり取り壊したりすることはできません。

 後見人はその人の財産を守ることが仕事であり、財産の売却や運用を行うことができないのです。


▼家族信託とは

不動産の所有者が認知症になった時の備えとして注目されていのるが、家族信託です。信頼できる家族に不動産や預貯金を託し、管理や処分を任せることができます。

 契約内容は信託を結ぶ人同士で決めることができ、自分たちの想いを実現させる自由度が高

いという特徴があります。

 所有者が認知症になっても、管理する権利を移された家族(受託者)によって財産管理が可能です。

 例えば、親が認知症で入院して空き家になってしまった自宅を、適切な時期に受託者の判断で売却することができます。


▼家族信託は相続にも活用できる

 受益権を誰に相続させるかは、家族信託を始める時にあらかじめ決めておくことができます。

 例えば父から息子へ管理権を家族信託によって移し、その後、父が亡なった後の受益権は母に相続させることを決めておくといった具合です。

父の相続が起きた後は不動産の管理を息子が行い、家賃収入は母に渡るよう生前に準備をしておくことができます。

 将来的に不動産を兄弟での共有にせざる負えない場合にも、あらかじめ相続人を決めておくことで「共有者全員の同意が得られずに売却のタイミングを逃してしまう」リスクも回避することができま

す。


▼家族信託の注意点

 円満相続に効果的な家族信託ですが、利用の仕方次第で税金がかかる点には注意が必要です。

 例えば、委託者と受益者が異なる「他益信託」の場合は、受益者に贈与税が加算されます。

 また、不動産等の登記が必要な信託財産の場合は登録免許税が受益者にかかります。


▼制度に精通した専門家に相談を

 家族信託は相続に関する仕組みの中でも、平成19年に誕生した比較的新しい制度です。実務に精通した専門家が少ないのが現状で、弁護士や司法書士なら誰でも詳しいわけではありません。

 しっかりとした知識と実務経験を有する専門家に相談することが大切です。


 一級ファイナンシャル・プランニング技能士 髙柳政道

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