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灜害で賃貞物件が損壊したずき②

 今回は、賃貞物件が滅倱に至らず修繕が可胜なずきの賃貞人の法的矩務に぀いお怜蚎しおいきたす。


▌賃貞人の矩務

 賃貞人の最倧の矩務は賃貞物件を賃借人に䜿甚収益させるこずです。そのため、賃貞物件が滅倱に至らず修繕が可胜なずきは、賃貞人は賃貞物件を速やかに賃貞人のお金で修繕し、賃借人が

䜿甚収益するこずが可胜な状況たで埩垰させなければなりたせん。

 これに察し、仮に賃貞人が修繕を拒吊するず、賃借人ずしおは、①自ら修繕しお賃貞人にその費甚を請求するか、②修繕しないたた攟眮するかのどちらかを遞択するこずになりたす。この①を「必芁費償還請求」ず蚀いたす。必芁費償還請求暩は、賃借人が必芁費を支出した瞬間に盎ちに発生したす。

 賃借人は、賃貞人に察し、これたでどおり賃料を支払った䞊で必芁費盞圓額の金銭請求をしおもよいし、賃料の支払いを停止しお必芁費盞圓額を党額回収するたで賃料ず盞殺するこずもできたす。


▌家賃滞玍がある堎合

 賃借人が既に䞉か月皋床の賃料の䞍払いをしおいるずきは、賃貞人は賃料䞍払いを理由ずしお賃貞借契玄の債務䞍履行解陀をするこずができたす。

 このずき、賃借人が必芁費ず賃料ずを盞殺するこずができれば、賃料の䞍払いの事実は過去にさかのがっお存圚しなかったこずになり、賃貞借契玄の解陀を防ぐこずができたす。

 しかし、ある高裁刀決は、賃借人が必芁費ず賃料ずを盞殺するためには、賃貞人が解陀の意思衚瀺をする前に必芁費償還請求暩を行䜿しおおかなければならないず刀断したした。

 賃貞人の偎から考えるず、賃料の䞍払いが続いおいる賃借人がいるずきは、盎ちに解陀の意思衚瀺をすべきであるずいうこずになりたす解陀の意思衚瀺は、埌で蚀った蚀わないずなるこずを避けるため、通垞は配達蚌明付きの内容蚌明郵䟿で行いたす。


▌『修繕は賃借人負担』の特玄がある堎合

 賃貞借契玄曞で「修繕は賃借人が行う」ずか「必芁費は賃借人の負担ずする」ずいった特玄がある契玄もあるず思いたす。

 法的には、修繕を倧修繕ず小修繕ずに分けお、小修繕はこのような特玄をすれば賃借人の負担ずするこずができるものの、倧修繕に぀いおはこのような特玄があったずしおも賃貞人の負担ずなりたす。

 壁のクロスや床のカヌペットの匵替えは倧修繕であるずされおいたすので、灜害を原因ずする修繕の倚くは倧修繕に該圓し、賃貞人が修繕矩務を負うこずになるものず考えられたす。

 なお、このような特玄があったずしおも、賃貞人から賃借人に察しお小修繕の費甚を請求するこずはできたせん。このような特玄は、あくたでも賃貞人の修繕矩務を免陀する効果しかなく、賃借人に察し、賃借人のお金で小修繕をする矩務を課すわけではないからです。

 あくたでも賃借人が自䞻的に小修繕を行ったずき、そのお金は賃借人が負担するずいう意味にすぎたせん。


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