国土交通省の法律施行令が出され、令和2年12月15日より、『特定賃貸借契約の適正化のための措置等』の一部が施行されました。
今回その内容について確認しておきます。
▼背景と目的
賃貸住宅の管理は、近年管理業者に管理を委託等するオーナーが増加しています。中でも、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していて、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。
このような情勢を背景に、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を公布し、『賃貸住宅管理業者の登録制度』、『サブリース契約の適正化に係る措置等』を創設することにより、賃貸住宅管理業がオーナー・入居者から一層の信頼を受け、国民生活の安定向上に不可欠な事業として健全に発展し、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の確保等を図ることを目的としています。
今回はそのうち、『サブリース契約の適正化に係る措置等』が施行されました。
▼対象者
全てのサブリース業者、サリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者勧
誘者)が対象になっています。
▼主な内容
①誇大広告等の禁止
サブリース業者・勧誘者による特定賃貸借契約(マスターリース契約)の条件について、著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良である等誤認させる広告表示が禁止されています。
②不当な勧誘行為の禁止
サブリース業者・勧誘者が、誤った情報や不正確な情報による勧誘や強引な勧誘等、相手方の意思決定を歪めるような勧誘や、同様の方法により契約の解除を妨げる行為、威迫する行為、迷惑を覚えさせるような時間、困惑させる行為が禁止されています。
③特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
オーナーとなろうとする方が契約内容を正しく理解した上で、適切なリスク判断のもと契約締結することができる環境を整えるため、サブリース業者に対し、契約締結前にオーナーとなろうとする方に『重要事項説明』の書面交付と説明が義務づけられました。
④特定賃貸借契約締結時の書面交付
サブリース事業者は、特定賃貸借契約を締結した時、オーナーとなろうとする方に対し、必要事項を記載した書面(例:特定賃貸借標準契約書)を交付しなければなりません。
事業者に違反があれば、業務停止命令や罰金等の措置が取られることになります。
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