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アパート経営で毎年かかる6種の税金

 個人によるアパート経営で毎年かかる税金について、その種類と計算方法、納税時期をまとめます。


▼固定資産税

 固定資産税とは、毎年1月1日の固定資産(土地や家屋など)の所有者を対象に、その評価額に応じて課される税金です。市町村から毎年4~5月頃に送付される納税額の通知に従い、年4回に分けて納付します。


▽固定資産税の額課税標準額×税率(原則1.4%で条例で変更可)


▼都市計画税

 都市計画税とは、都市計画区域内にある土地や家屋の所有者に課される税金です。固定資産税と一緒に徴収されます。


▽都市計画税の額課税標準額×税率(0.3%以下)


固定資産税・都市計画税の特例

 アパートの敷地は、住宅用地の特例で課税標準が減額されます。特に200㎡以下の部分は通常のさらに半分になります。


▼所得税及び復興特別所得税

 毎年1月1日~12月31日の間に生じた個人所得に課される税金です。翌年の2月16日~3月15日の間に、税務署に確定申告・納税します。


▽所得税の額(合計所得金額-所得控除)×税率(5%~45%)

(※)令和19年まで「復興特別所得税」(所得税×2.1%)が付加されます。


▼個人住民税所得割

 毎年1月1日~12月31日の間に生じた所得にかかる税金です。所得税の確

定申告をすれば、その情報に基づき市町村が計算します。納税方法は特別徴収(給与天引き)と普通徴収(自ら納付)に分かれます。


▽住民税所得割の額合計所得金額-住民税の所得控除)×税率(10%)


▼個人事業税

 毎年1月1日~12月31日の一定の事業に対して課される税金です。「不動産貸付業」に該当すれば課税対象になります。住民税と同様に、所得税の確定申告をすれば、都道府県が計算し、毎年8月に送付される通知書に従い、8月と11月に分けて納税します。


▽個人事業税の額おおむね次の税額になります。

(不動産所得(青色申告特別控除の適用前)-290万円)×5%

 不動産貸付業の基準は都道府県ごとに確認する必要があります。東京都では「10棟10室以上」や「総床面積600㎡以上かつ賃貸料収入一千万円以上」が該当します。


▼消費税

 消費税の納税義務のある事業者にのみに課される税金です。納税義務の判定のうち主なものは、基準期間(2期前)の課税売上高が一千万円を超えることになります。居住用建物の賃料は非課税ですので、アパート経営で一千万円を超えるケースは少ないかも知れませんが、店舗や事務所などテナントの賃貸や駐車場経営での料金は課税売上となることや、他に手掛けている個人事業の課税売上高と合わせて判定することに注意が必要です。


▽消費税の額原則は、毎年1月1日~12月31日の課税売上にかかる消費税額から、課税仕入れにかかる税額を控除した額となります。簡易課税を選択することで、仕入れ税額をみなし仕入率で計算できるようになります。翌年の3月末までに、税務署に申告と納税をします。

  

     一級FP技能士 石田夏


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