再び感染が急拡大にある新型コロナウイルス。まだまだ続くと見られるコロナの影響で、昨年の秋ごろから給湯器の品不足が続いています。
▼原因は東南アジアのロックダウン
給湯器の部品は日本のメーカーであってもベトナムを中心とする東南アジアの工場で製造されているものが多くあります。現在の給湯器不足は、新型コロナウイルスの感染拡大をうけ、ベトナムでロックダウンが実施された影響が大きいとみられています。
▼特にエコキュートは深刻な在庫不足!
給湯器にはガス給湯器と、電気を使ってお湯を沸かすエコキュートなどがあります。夜間電力を使用してお湯をつくるエコキュートは光熱費が安く人気の商品であるため、ガス給湯器よりもさらに在庫が不足している状況です。供給が正常に戻るのはガス給湯器が22年3月、エコキュートは8月ころになるという予想がされています。
▼故障時の対応をどうするか
給湯器が故障した際に、迅速に交換できなければ大きな不利益が入居者に生じてしまいます。主な対応としては仮付けの給湯器の設置、空室に設置された給湯器を使った部品交換対応が挙げられます。
それでも間に合わない場合は、銭湯をオーナーや管理会社負担で案内するという方法もあるでしょう。
▼給湯器が使用できなかった期間の家賃はどうなる?
2020年4月1日から、改正民法が施行されました。これにより、賃借人に責任がある場合を除き、使用できなかった設備の割合に応じて賃料を減額することになります。
従来の「賃借人は減額請求できる」から、改正民法では「減額される」と変更になっています。しかし、どの程度賃料を減額するかについて、改正民法上は明確な基準が定められていません。
これについて(公財)日本賃貸住宅管理協会が、減額割合の目安となる「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を発表しています。
ガイドラインにによると、月額賃料が10万円の住居でガスが6日間使えなかった場合、賃料は6日間合計で1,000円の値引きが目安とされています。
賃料から考えると、この減額は妥当な金額となるかもしれませんが、入居者からすれば到底納得できる金額とは言えないでしょう。仮に給湯器が故障し、交換ができない場合にどうするか、具体的な対応策を考えておく必要がありそうです。
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