2025年度税制改正 子育て世帯向け税制改正のポイント
- 賃貸経営TIMES
- 4月17日
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▼住宅ローン控除 子育て世帯等の上乗せの延長
令和7年中に新しい住宅に入居する子育て世帯等を対象に、住宅ローン控除の計算対象となるローン限度額の上乗せ措置が、1年延長されます。住宅ローン控除とは「年末のローン残高×0.7%」が所得税から控除される制度であり、計算対象のローン限度額が増えれば、控除額も増える可能性があります。
▽対象要件
子育て世帯等(夫婦のいずれかが40歳未満か、19歳未満の扶養親族がいる世帯)であること
認定住宅等のうち、新築・未使用・買取再販であること(中古住宅は対象外)
令和7年1月1日~12月31日に入居すること
▽借入限度額の引き上げ

▼子育て対応リフォーム税制の延長
子育て世帯等が子育て対応リフォームを実施し、その住宅に令和7年中に入居する場合、その年の所得税からローン残高の10%(ローン控除限度額250万円)の控除が受けられる税制が1年延長されます。(超過分の控除率は5%)
▽対象となるリフォーム
子どもの事故防止工事
対面キッチン交換工事
防犯、防音、収納機能を高める工事
間取り変更工事 など
各工事の詳細な条件は、国土交通省のホームページなどをご参照ください。
▼生命保険料控除の拡充
23歳未満の扶養親族がいる場合、一般の生命保険料控除の限度額が、4万円から6万円に増額されます。該当すれば、保険料負担者の所得税・住民税の負担が数千円ほど軽減される可能性のある改正です。ただし、実施は来年(令和8年分の控除)であり、現時点では1年限りの措置であると説明されています。

▼19歳から23歳未満の扶養控除の見直し
19歳から23歳未満の大学生年代でアルバイトをしているお子さんがいる場合、このアルバイト収入の壁の見直しも行われています。
具体的には、お子さん等の合計所得金額が年85万円(給与収入150万円相当)以下であれば、その親等に現行の特定扶養控除と同額の63万円の扶養控除が適用されます。
また、85万円を超えても控除がすぐに無くなるわけではなく、63万円から徐々に減少し、合計所得123万円(給与収入約188万円相当)で0円となる仕組みです。
一級FP技能士 石田夏
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