top of page

アパート・マンションで実施すべき 法定点検(中編)

 前回に引き続き、アパート・マンション経営で実施しなければならない法定点検についてご紹介していきます。

 義務付けられている法定点検は「消防用設備点検」「簡易専用水道管理状況点検」「専用水道定期水質検査」「特定建築物定期調査」「建築設備定期検査」「自家用電気工作物定期点検」「昇降機定期検査」の7つです。それぞれ、消防法、水道法、建築基準法、電事業法で定められています。これらの法定点検の内、今回は消防法と水道法にかかわる法定点検にフォーカスして解説します。


▼消防用設備点検

 消防用設備点検には、機器点検と総合点検の2種類あり、機器点検は半年に1回、総合点検は1年に1回の点検が義務付けられています。機器点検では、適切に設置がおこなわれているか、損傷などがないかなどの確認のみであるのに対し、総合点検は消防設備を茶道させて機能を確認する作業があります。


▽点検時の留意点

 消防設備の動作確認は、火災報知器を鳴らしたり、避難点検口を開けてはしごを使用したりします。避難点検口のために住人の部屋からベランダなどに入ることもあるため、必ず事前通知が必要です。




▼専用水道管理状況検査

▽簡易専用水道

 公共の水道から受けた水を受水槽に溜め、ポンプで各部屋などに供給する方式を簡易専用水道といいます。受水槽の有効容量が10㎥を超えて設置されている場合は、年1回の登録検査機関による検査と水槽の清掃が必要です。


▽専用水道

 受水槽が100㎥以上、居住人口が101人以上、口径25㎜以上の導管の全長が1,500m超となる場合は専用水道となり、残留塩素検査(毎日)や給水栓の水質検査(月1回)、受水槽清掃(年1回)が必要です。

 検査を怠った場合は自治体からの指導や100万円以下の罰金が科される可能性がありますので、注意しましょう。

閲覧数:0回

Comments


bottom of page