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居住サポート住宅とは?その内容と展開②既存アパートを居住サポート住宅に転用する方法

  • 8月11日
  • 読了時間: 2分

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され、2025年10月から居住サポート住宅制度が始まりました。

 今回は居住サポート住宅として認定される要件をもとに、既存アパートを居住サポート住宅にする方法を紹介します。


▼居住サポート住宅とは

 高齢者や子育て世帯、低所得者、障害者などは、法律で住宅の確保に配慮が必要な「住宅確保要配慮者(以後、要配慮者)」とされています。そのような方でも入居しやすいよう、一定の要件を満たして登録された物件をセーフティネット住宅といいます。

 居住サポート住宅は、いわばセーフティネット住宅に居住支援機能を加えた制度で、見守りや福祉連携などを組み合わせたものになります。

 セーフティネット住宅や居住サポート住宅では、物件要件を満たすためのバリアフリー化や耐震改修工事に対する改修費補助などが受けられ、空室リスクと維持費・改修費の軽減ができるというメリットがあります。


▼居住サポート住宅として認定される要件

 認定要件には、居住サポートに関する基準と住宅に関する基準、つまりソフト面とハード面の両方で基準が設けられています。


▽ソフト面

 高齢者などの要配慮者に対して、

  1. 1日1回以上の安否確認

  2. 月1回以上の見守り

  3. 福祉サービスへのつなぎを行う

このすべてが求められます。


▽ハード面

  1. 床面積が新築は25㎡以上(既築は18㎡以上)であること

  2. 耐震性を有するまたは耐震性を確保する見込みがあること

  3. 台所・トイレ・浴室などを設置していること

  4. 賃料が近隣の同程度の条件の住宅と乖離しないこと

などが定められています。


 ソフト面となる居住サポートについては物件オーナー自身で行うこともできますが、居住支援法人にサポートを依頼するのが一般的です。その場合はオーナーと居住支援法人が共同で申請するケースが一般的です。居住支援法人のサポートは原則として無料で受けられますが、訪問による見守りなどで発生した交通費などの実費が求められることもあります。

 また、アパートに複数ある居室のうち、すべてを居住サポート住宅としなくても問題はありませんが、1戸以上は安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者だけが居住できる専用住宅とすることが必須となります。

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