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【相続】『相続税』対策するなら“仕組み”を知ろう①

更新日:2018年11月1日

 H27年の相続税の改正により、これまで相続税がかからなかったであろうご家庭も相続税がかかるようになりました。先々のことを考え、自分に万が一があった時に備えて、遺言を作成する方も増えてきましたが、遺言が無い場合は、相続人全員でどの財産を誰が相続するか決めなければなりません。

 そんなときに目安となるのが「法定相続分」です。


▼法定相続分って何だろう?

 法定相続分とは、「法定相続人ごとに民法上定められた財産の取得割合」のことです。

 ちょっと難しい言葉ですね。順番に確認していきましょう。


▼法定相続人とは

 まず、法定相続人とは何でしょうか?

 法定相続人とは、「相続が発生した人(被相続人)の相続人はこの人です」と民法によ

り定められた人を指します。親族であれば、誰でも法定相続人となるわけではなく、誰が

法定相続人となるか順番が(図1)のように定められています。


▼法定相続分とは

 それでは、法定相続人が確定した後、その法定相続人はどのような割合で財産を分ける

のでしょうか?このとき目安になるのが法定相続分です。つまり、法定相続分とは、「法定相続人間

で財産をどれくらいの割合で相続するかを決めるときに参考とする

目安」のようなものです。

 もちろん、あくまで、財産を分けるときの「目安」であり、必ずこの法定相続分の割合で財産を分ける必要はありませんので、ご留意下さい。


▼具体例

 例えば、夫に相続が発生したときの財産の分け方を考えてみましょう。

相続発生時、夫に財産が1億円あり、家族構成は(妻)と(子供)2人の場合を考えます(下図)。

 このケースでは、まず、法定相続人は、妻と子供2人になります。そして、法定相続分は、(図2)のとおり、配偶者と子供がそれぞれ2分の1ずつです。なお、子供は2人なので、法定相続分である2分の1を2人でさらに2分の1にします。以上より、夫の財産1億円を、(図3)のように、分けることが1つの目安となります。


▼民法改正

 将来、民法の改正が予定されており、その中の1つに配偶者の法定相続分の見直しが検討されています。

 配偶者の中には、婚姻期間が長く、生活を長きにわたり支えてきた者もいれば、老齢になってから、再婚し婚姻期間が短い者もおり、形式的な現行の法定相続分では、実体がなく、公平性に欠けるのではないか?と 議論がされています。

是非、皆様も今後の民法改正に注目してみて下さい。


税理士法人アイユーコンサルティング 関東事務所副所長・税理士 長野拓矢

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