令和2年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理適正化法)が参議院本会議において可決され成立しました。
これによりサブリース契約や管理業務におけるトラブルの減少が期待されています。内容を詳しく見ていきましょう。
▼背景
賃貸住宅は、単身世帯の増加等を背景に、生活の基盤としての重要性が一層増大しているところですが、賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化等により、管理業者に委託するケースが増えています。
一方、管理業務の実施を巡りトラブルが増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題となっています。
そのため、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設するに至ったとしています。
▼法律の概要
(1)サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
《全てのサブリース業者に対し》
•勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
•サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明
等を義務づけ
•サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)について
も、契約の適正化のための規制の対象とする
(2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
《賃貸住宅管理業を営もうとする者について》
•国土交通大臣の登録を義務づけ
《登録を受けた賃貸住宅管理業者について》
•業務管理者の選任
•管理受託契約締結前の重要事項の説明
•財産の分別管理
•委託者への定期報告
等を義務づけ
▼目的・目標
賃貸住宅管理におけるサブリース業者を含む管理業者とのトラブル防止を目的とし、アンケートにおいて、管理業者との間でトラブルが発生したと回答したオーナーの割合を(令和元年度)約46%から、(令和11年度)15%と約1/3に削減する目標としています。
※国土交通省「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(家主)」(令和元年度)
▼実施
サブリース方式の箇所は本年(令和2年)12月、受託管理方式・賃貸住宅管理業者の登録は来年(令和3年)の6月実施予定となっています。
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