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【法律】知っておきたい知識~土地の境界について~

更新日:2018年11月1日

「お隣との境界標はありますか?」

境界標とは、「境界点」を示すために人為的に設置された標識(しるし)のことを言い、

「永続性のある石杭又は金属標等の標識」とされ、コンクリート・石・金属等でできています。

境界標の設置には次のような条件があります。

  1. 正確性・・(正しい位置に正確に)

  2. 不動性・・(簡単に動かないように)

  3. 永続性・・(長期間雨風等に耐えられるか)

  4. 視認性・・(誰が見てもわかるように)

  5. 特定性・・(境界標の位置を特定できるように)

  6. 証拠性・・(境界を確認した経緯が分かるように)

 みなさまご所有の土地は、単純に購入した土地もあれば、相続や贈与で代々受け継がれてきた土地もあると思います。多くの方は、「権利証があるから」・「図面があるから」・「登記をしているから」と安心しているのではないでしょうか。


しかし、境界標が無かった場合、

  • 売却時に契約が困難・・・(不動産業者は境界が確定していないと契約自体を受けないケースも・・・

  • 境界立会の際、隣地の所有者と境界位置について揉める・・(今までは隣地と仲良しだったのに・・・)

  • 測量図に杭表示はあるが、現況には無い・或いはずれている・・・等のトラブルになる場合が現実にあり、場合によっては裁判になるケースもあります。

一般的には土地の売却の際に境界標を確認するケースが多いのですが、上記のようなトラブルが相続時に起こることが考えられます。


相続をした相続人の方々は、おそらく境界のことなど今まで気にもしていないので、「相続しただけなのでわからない・・・」、「もう専門家に任せるしかない・・」となってしまうでしょう。


大切な資産をご家族で守っていくためにも(将来的な相続時にお子様に迷惑をかけないために・・)、事前に境界を確認し、安心できる資産承継が必要ではないでしょうか。



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